心の病気があっても、お家で「ちゃんと家族」になれる時間を。
「住み慣れたお家で、家族と一緒に過ごしたい」
私たちは、そんな当たり前の願いを叶えるための訪問看護ステーションです。
医療的ケアや体調管理はプロにお任せください。
患者さまが病気と向き合い、安心して日々の営みができるよう、
心のケアも含めたトータルサポートで、ご家族の笑顔を守ります。
ご自宅に訪問し、看護やリハビリを行います。
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Health check日常生活のサポート
例えば、早寝早起き、お部屋の片づけ等お子様
が少し苦手なことについて、看護師とご自宅で
練習したり、工夫を一緒に考えます。 -
Medical treatmentコミュニケーションの支援
言葉でのコミュニケーションが難しいお子様
には、絵カードやジェスチャーゲームなど、
その子にあった方法を見つけるお手伝いをし
ます。ご家族とのコミュニケーション方法も
一緒に考えることもできます。 -
Rehabilitationリハビリテーション
日常生活動作の訓練、
体力の獲得、関節拘縮予防、
介助方法に関する助言などを
行います。 -
Medical supportお薬の管理
内服の確認や治療効果・副作用等
をチェックしていくことが可能です。
ご自宅でも安心して過ごせるように
支援させていただきます。 -
To family supportご家族へのサポート
介護方法や介護者の不安・
休養に関する相談などを行います。
また他職種と連携し、
適切な医療・福祉制度が受けられる
よう支援いたします。 -
End of life careエンドオブライフケア
苦痛の緩和、心のケア、
療養環境の整備などで安心できる
看取りのお手伝いを行います。
訪問エリアVisit area
- ・川口市全域
- ・蕨市市全域
- ・東京都足立区
詳細はお気軽にご相談ください。
費用Fee
各種健康保険、介護保険がご利用いただけます。
ご利用される保険によって自己負担額は異なります。
ご利用方法How to use
主治医や病院の相談員、
ケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談ください。
当ステーションに直接ご相談いただいてもかまいません。
- TEL
- 048-291-9872
- FAX
- 048-291-9873
- info@novamed.co.jp
- 事業所番号
- 1160290767
OPEN9:00~18:00
CLOSE日・祝・年末年始
医師の指示あり、
必要と認められる場合には時間外や休業日にも訪問いたします。
埼玉県川口市芝4-6-6 2階
ごあいさつGreeting
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管理者高橋 琢磨訪問看護部門リーダ
私たちアズール訪問看護ステーションでは、 「この人にまた会いたいと思える」 そんな存在を目指します。 その人らしさを尊重し、 安心できる時間をお届けします。
運営規程Rules and Regulations
(事業の目的)
第1条
株式会社ノヴァメディカルサービスが開設するアズール訪問看護ステーション川口事業所(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。また、主治の医師が必要を認めたご利用者様(以下「利用者」という)に対してサービスを提供し、居宅において利用者がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的とします。
(運営の方針)
第2条
1 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 本体事業所名称 アズール訪問看護ステーション川口事業所
本体事業所所在地 埼玉県川口市芝4丁目6-6 2階
2 サテライト事業所名称 アズール訪問看護ステーション川口サテライト
サテライト事業所所在地 埼玉県川口市里1625-1 フォルビートⅡ205号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、一元的な管理・指揮命令が可能な場合、同一事業者による他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護師等 2.5以上(常勤換算)
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
3 作業療法士 適当数
作業療法士は、利用者の心身機能、生活機能、日常生活動作、社会参加の維持向上を目的とした支 援を行う。
4 事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。必要に応じ、看護補助者として事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始を除く。
2 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
(事業の内容)
第6条
事業の内容は次のとおりとする。
① 病状(精神・身体)の観察、相談
② 服薬支援
③ 通院継続支援、相談
④ 日常生活の維持向上
⑤ 対人関係の維持向上
⑥ 家族支援
⑦ 社会資源の活用の相談
⑧ 他の支援機関との連携
⑨ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条
訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
1 ご利用日の前営業日の18時までにご連絡いただいた場合、キャンセル料はいただきません。
2 ご利用日の前営業日の18時を過ぎてからご連絡をいただいた場合、1回につき2,000円のキャンセル料を頂戴します。
3 無連絡キャンセルは、1回につき3,000円のキャンセル料を頂戴します。
※ 「営業日」とは、当ステーションの営業日(休業日を除く)をいいます。
※キャンセル料には消費税が課税されます。また、公費制度の対象外となります。
(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、川口市、戸田市、さいたま市、草加市、蕨市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条
看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条
ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
② ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
③ ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
④ 虐待に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(ハラスメント対策)
第11条
ステーションは、ハラスメント対策のための対応を、以下のとおりとする。
職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを 防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。 カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業者に周知・啓発する。 相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知する。
(業務継続計画の策定等)
第12条
1 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護 (指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条
1 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
(2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(4) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条
ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後1カ月以内
2 継続研修 年1回以上
(個人情報の保護)
第15条
1 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
この規定は令和8年2月1日に一部改訂し、施行する。




